知財高裁平成 28 年6月1日判決
〔特許法102条1項ただし「販売することができないとする事情」の解釈とその立証責任〕


(原審)大阪地裁平成 27年6月 28日判決〔破袋機とその駆動方法に関する特許権侵害差止等請求事件〕



主文

 1 一審原告の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
  (1) 一審被告は,別紙被告製品目録1及び2記載の各製品を生産し,譲渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。
  (2) 一審被告は,前項記載の各製品及びこれらの半製品(別紙被告製品目録1又は2記載の構造を備えているが製品として完成するに至っていないもの)を廃棄せよ。
  (3) 一審被告は,一審原告に対し,2810万1920円及びこれに対する平成26年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (4) 一審原告のその余の請求を棄却する。
 2 一審被告の本件控訴を棄却する。
 3 訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告の負担とする。
 4 この判決は,第1項(3)に限り,仮に執行することができる。