東京高等裁判所 平成27年11月9日判決
【相続人中のある者が法定相続分を超える遺産を取得する内容の遺産分割協議が破産法160条3項の無償行為否認の対象となるか(消極)】

(原審)東京地裁平成27年3月17日判決
【相続人中のある者が法定相続分を超える遺産を取得する内容の遺産分割協議が破産法160条3項の無償行為否認の対象となるか(消極)】


第4 結論

 以上の次第で,控訴人の請求は理由がないから,これを棄却すべきであるところ,これと結論において同旨の原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。