東京高等裁判所 平成27年11月9日判決
【相続人中のある者が法定相続分を超える遺産を取得する内容の遺産分割協議が破産法160条3項の無償行為否認の対象となるか(消極)】

(原審)東京地裁平成27年3月17日判決
【相続人中のある者が法定相続分を超える遺産を取得する内容の遺産分割協議が破産法160条3項の無償行為否認の対象となるか(消極)】


オレンジ法律事務所の私見・注釈


1 本件は,破産者の破産管財人である控訴人が,破産者の兄である被控訴人に対し,破産者が被控訴人との間で行った亡父の遺産分割協議(以下「本件遺産分割協議」という。)のうち,被控訴人がその法定相続分を超えて遺産を取得するものと合意した部分(以下,被控訴人が法定相続分を超えて取得する部分を「本件超過取得部分」,これに係る合意を「本件超過取得部分に係る合意」という。)が破産者の支払停止の6月以内にした無償行為に当たると主張して,破産法160条3項に基づいて否認権を行使するとともに,同法168条4項に基づき,本件超過取得部分相当額及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 この点,原審は,法定相続分又は具体的相続分を超えた遺産の取得を合意した遺産分割について無償性を認めるには,当該遺産分割において考慮された個別具体的な事情を検討し,これらを総合的に考慮しても当該遺産分割が共同相続人間の実質的公平を実現するものとはいえないと認められる場合であることが必要であるとした上,破産者においては,従前の亡母の遺産相続を含めて,本件遺産分割協議によって,実質的には,法定相続分相当額に匹敵する程度の財産を取得したとみる余地が十分あり得ることを理由に,本件超過取得部分に係る合意が共同相続人間の実質的公平を実現するものとはいえない場合に当たると認めることは困難であるので,無償行為として否認の対象となるとはいえないと判断して,控訴人の請求を棄却した。
3 これに対し,本判決は,民法906条及び915条1項の条文の文言からば,遺産分割についてはいわゆる「遺産分割自由の原則」があり,法定相続分や具体的相続分とは異なる割合での分割も可能であって,相続人である破産者が遺産分割によって法定相続分ないし具体的相続分を下回る遺産しか取得しなかったとしても,それは,民法906条に則り,上記の一切の事情を考慮した結果であることもあり得るから,その詐害性を直ちに認めることはできないとした。そして,遺産分割協議は,相続人である破産者の財産を形成していたものが無償で贈与された場合と異なり,元々破産者の財産でなかった遺産についての処分であること,実質的にみても,債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは,相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり,相続人の債権者は,直ちにこれを共同担保として期待すべきではないというべきであること等を理由として,,共同相続人が行う遺産分割協議を当然に贈与と同様の無償行為と評価することはできず,原則として破産法160条3項の無償行為には当たらないと解するのが相当であるとし,他方で,遺産分割協議が,その基準について定める民法906条が掲げる事情とは無関係に行われ,遺産分割の形式はあっても,当該遺産分割に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときには,破産法160条3項の無償行為否認の対象に当たり得る場合もないとはいえないとした。その上で,本件については,上記のような特段の事情はなく,否認権の行使が認められないとした。
4 破産者の中には,破産手続準備中に,自分の親が亡くなる等して発生した相続について,何ら詐害的な意思を有さずに,自分に不利な遺産分割をしてしまう場合がある。例えば,自分の父が死亡し,遺産は父母が居住していた自宅の土地建物のみで,遺産分割により右土地建物を母は全部取得するという遺産分割協議をすることがある。この場合,破産者としては,何ら詐害的な意思を有さず,ただ母が今後も右土地建物で生活していくことからこのような遺産分割協議をしている,という場合が多いと思われる。本来的には相続放棄をしておけばこのような問題は生じないのであるが,そのような法的知識がない破産者も多い。
このような場面において,母が管財人による否認権行使を受けるとすると,母の生活が脅かされ,また,母に金銭的な出えんを強いることになる場合もある等,遺産分割における破産者の意思が尊重されないばかりか,破産者としてもこのような事態をおそれ,破産申立自体を躊躇するという事態につながりかねない。
本判決は,原則として遺産分割に関する意思決定を尊重するものであり,破産債権者との利益衡量の点でも,結論的に妥当なものと考えられる。
弁護士として,破産申立の代理人業務,破産管財人業務をする上で,注目に値する重要な裁判例であるといえる。

(2017・6・23 弁護士 中野 仁)