東京高等裁判所 平成27年11月9日判決
【相続人中のある者が法定相続分を超える遺産を取得する内容の遺産分割協議が破産法160条3項の無償行為否認の対象となるか(消極)】

(原審)東京地裁平成27年3月17日判決
【相続人中のある者が法定相続分を超える遺産を取得する内容の遺産分割協議が破産法160条3項の無償行為否認の対象となるか(消極)】


第1 控訴の趣旨


 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,控訴人に対し,9256万6440円及びこれに対する平成24年10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。