東京高裁平成27年 7月16日判決


(上告審)最高裁第三小法廷 平成29年2月28日判決
【歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるのか】

(第1審)東京地裁平成 27 年 1 月 28 日判決

第3 当裁判所の判断

 1 当裁判所も,1審原告らの請求は,原判決の認容した限度で理由があるものと判断する。
 その理由は,次項のとおり当審における1審被告の主張に対する判断を,3項のとおり当審における1審原告らの主張に対する判断を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。
 2 当審における1審被告の主張に対する判断
  (1) 本件規定の有効性について
   ア 1審被告は,タクシー乗務員は実質的には個人事業主であり,法37条が想定する場面とは合致しないものであり,本件規定は,その合致していない現状に対応して,歩合給の制度を設計しているのであり,私的自治の範囲内のものとして許容されるべきであると主張する。
 しかし,法37条は,基本給が歩合給・出来高払いの場合を除外しておらず,使用者に割増賃金の支払を強制することで労働者の時間外労働を抑制するという同条の趣旨は,歩合給・出来高払いのタクシー乗務員との労働契約でも妥当するものである。また,同条が強行法規であり,違反に対しては刑事罰も科される(法119条1号)ことに鑑みれば,同条の趣旨に反する歩合給の制度を設計することは許されないというほかない。本件規定によれば,時間外等の労働をしていた場合でもそうでない場合でも乗務員に支払われる賃金が同じになる(割増金と交通費の合計額が対象額Aを上回る場合を除く。)のであって,歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に見合う部分を控除する部分は,強行法規であり違反者には刑事罰が課せられる法37条の規制を潜脱するものであるから,同条の趣旨に反し,ひいては公序良俗に反するものとして民法90条により無効であるといわざるを得ない。1審被告の主張は採用できない。
   イ 1審被告は,本件規定においては,歩合給から時間外労働等の割増金が控除されていることは明白であり,乗務員に公開され,入社に際しても説明されているとし,乗務員は,無駄な時間外労働等をしても上記の控除がされることを理解してこれを控えることになり,本件規定により長時間労働は抑制されると主張する。
 しかし,上記のとおり,そもそも法37条は,使用者に割増金の支払という負担を強制することで労働者の時間外等の労働を抑制するものであり,労働者の自発的な時間外等の労働の抑制を期待するものではないから,歩合給から割増金を控除することで時間外等の労働を抑制するということ自体,同条の趣旨に反するものである。
 また,本件規定が明確を欠くことはa労組の原審証人Bも認めているところである。1審原告X1は,原審本人尋問において1審被告の主張するような説明があったことを否定する供述をしているところ,1審被告賃金規則(証拠〈省略〉)には,長時間労働の抑制という目的のため,いったん支払ったかたちにした時間外労働等の割増金を歩合給の計算過程で控除している旨の解説はなく,そのほか,1審被告主張に係る本件規定の趣旨をわかりやすく説明する文書も証拠として提出されていないことからすれば,同供述は信用することができる。本件規定が長時間労働の抑制を目的とするものであるとの1審被告の主張は,裏付けを欠くというべきである。
   ウ 1審被告は,乗務日報等の報告書やタコグラフ等の運用記録用計器による乗務員の勤務状況の事後的な把握は,効率性や費用の点で現実的ではないとして,時間外であれば乗務員が車内で寝ていても賃金が増えるような不合理な事態を避けるために本件規定を導入することが不可欠であると主張する。
 しかし,乗務員としては,時間外勤務をする以上,乗客を載せた方が収入は上がるのであって,1審被告の想定するような,乗務員が合理的な理由もなく車内で寝ていながら,時間外というだけで割増金を請求するような事態がどの程度あり得るのかは明らかでない。1審原告X1の原審供述によれば,1審被告においては,売上が上がらない乗務員については,GPSやタコメーター,乗務日報などに基づき,管理職による指導が行われていたことが認められるのであり,この事実は,本件規定によらなければ乗務員の勤務状況の管理ができないとまではいえないことを示している。1審被告の主張は採用できない。
  (2) 割増金の控除部分全体を無効とすることが不当であるとする点について
 1審被告は,法定時間外労働等に当たる割増金を特定することができないのであれば,1審原告らの請求は,無効部分が特定されないものとして,棄却されるべきであると主張する。
 しかし,無効部分を特定できない場合,その不利益は,そのような無効部分を含む本件規定を作成した1審被告が負うべきであり,採用できない。
  (3) 割増金に代わる他の控除が必要であるとする点について
 1審被告は,本件規定の「割増金」の控除部分のみが無効になるというのでは,乗務員に不当に利益を与え,当事者間の公平を害するとして,これに代わる一定の控除がされるべきであると主張する。
 しかし,同主張が採用できないことは,原判決18頁8行目から24行目の説示のとおりである。
 3 当審における1審原告らの主張に対する判断
  (1) 遅延損害金の利率について
   ア 1審原告らは,a労組が本件規定を問題にしなかったのは,同組合が1審被告と密接な関係にあるため,その意向に逆らうことができなかったからであり,また,乗務員から異議が出なかったのは,本件規定が,非常に複雑なものとなっていたからであると主張し,さらに,労働基準監督署から問題点を指摘されなかったのは,労働基準監督署の性質上,法37条違反の有無について解釈の余地がある場合は,簡単には動けないからであるとして,これらの事情から1審被告が賃確法施行規則6条4号にいう「合理的な理由」により争っているということはできないと主張する。
   イ しかし,原審証人Bの証言によれば,a労組は,歩合の率を低くされるよりは,歩合給の計算に当たり対象額Aから割増金に見合う額を控除する本件規定の方法の方が有利になるとの判断の下に本件規定を了承したものであって,この判断は,経済的合理性の観点からみれば,1つの判断としてあり得ないものではなく,また,1審原告らも認めるとおり,労働基準監督署において,本件規定については法37条違反の有無について解釈の余地のあるものと考えていた可能性も否定できない。そうすると,1審被告が争ったことには合理的な理由が認められるのであって,本件規定の乗務員への周知がどの程度されていたかについては検討の余地があり,これまで1審被告の乗務員から異議が出なかったことを重視できないとしても,これによって1審被告が賃確法施行規則6条4号にいう「合理的な理由」によって争っていたとの上記判断は左右されない。
  (2) 付加金の相当性について
 1審原告らは,本件は悪質な事案といえるから,付加金の支払を命じるべきであると主張する。
 しかし,1審被告の未払賃金は歩合給の一部であると認められ,1審被告が法37条の規定自体に違反したわけではないから,そもそも付加金の支払を命ずる前提を欠くというべきであることは原判決19頁24行目から20頁11行目の説示のとおりであり,仮に法37条違反が肯定されたとしても未払金のうち法37条に違反する部分の額を確定することはできず,仮にこれを確定することができたとしても,本件で認められる事情からみて,付加金の支払を命じるのが相当であるとまではいえないことは,原判決20頁12行目から26行目,上記(1)の説示のとおりである。したがって,1審原告らの上記主張は,採用できない。
 4 結論
 以上によれば,1審原告らの請求は,原判決の認容した限度で理由があることになるから,1審原告らの控訴及び1審被告の控訴をいずれも棄却することとする。
 (裁判長裁判官 水野邦夫 裁判官 本吉弘行 裁判官 伊藤正晴)
 
 
 (別紙)
 当事者目録
 控訴人・被控訴人(1審原告) X1
 控訴人・被控訴人(1審原告) X2
 控訴人・被控訴人(1審原告) X3
 控訴人・被控訴人(1審原告) X4
 控訴人・被控訴人(1審原告) X5
 控訴人・被控訴人(1審原告) X6
 控訴人・被控訴人(1審原告) X7
 控訴人・被控訴人(1審原告) X8
 控訴人・被控訴人(1審原告) X9
 控訴人・被控訴人(1審原告) X10
 控訴人・被控訴人(1審原告) X11
 控訴人・被控訴人(1審原告) X12
 控訴人・被控訴人(1審原告) X13
 控訴人・被控訴人(1審原告) X14
 1審原告ら訴訟代理人弁護士 指宿昭一
 同 谷田和一郎
 被控訴人・控訴人(1審被告) Y株式会社
 同代表者代表取締役 A
 同訴訟代理人弁護士 長尾亮
 同 飯野雅秋