東京高裁平成27年 7月16日判決


(上告審)最高裁第三小法廷 平成29年2月28日判決
【歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則上の定めが公序良俗に反し無効であるのか】

(第1審)東京地裁平成 27 年 1 月 28 日判決

事実及び理由


第1 控訴の趣旨
 1 1審原告ら
 原判決を次のとおり変更する。
  (1) 1審被告は,原判決別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各1審原告らに対し,それぞれ対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで同表の「遅延損害金利率」欄記載の割合による金員を支払え。
  (2) 1審被告は,原判決別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各1審原告らに対し,同表の「請求額(付加金)」欄記載の金員及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 1審被告
  (1) 原判決中,1審被告敗訴部分を取り消す。
  (2) 上記取消しに係る部分について,1審原告らの請求をいずれも棄却する。