大阪地方裁判所 平成27年6月24日判決
【主債務者である会社代表者の弁済が,主債務の承認と評価されるか】



第四 結論

 以上のとおり,請求原因は全て認められ,別紙二〈省略〉記載の支払による弁済の抗弁には理由がない。これによれば,残元金は一億一二四五万一三三五円,確定遅延損害金は一億四七五六万八一四四円,未確定遅延損害金は上記残元金一億一二四五万一三三五円に対する平成二六年六月二五日から支払済みまで年一四%の割合(年三六五日の日割計算)による遅延損害金となる(被告会社又は被告Y2が行った弁済の充当関係は別紙三〈省略〉約定損害金計算書記載のとおり。)。
 他方,被告会社が本件求償債務を承認したのは,延滞保証料の支払が求償債務の承認に当たると仮定したとしても,遅くとも平成二〇年一一月二八日であるから,平成二五年一一月二八日の経過によって主債務は時効によって消滅した。
 したがって,消滅時効を援用しない被告会社及び被告Y2に対しては原告の請求は全て理由があるが,消滅時効を援用した被告Y3に対する請求は全て理由がない。