大阪地方裁判所 平成27年6月24日判決
【主債務者である会社代表者の弁済が,主債務の承認と評価されるか】



事実及び理由


第一 請求
 被告らは,原告に対し,連帯して,二億六〇〇一万九四七九円及びうち一億一二四五万一三三五円に対する平成二六年六月二五日から支払済みまで年一四%の割合(年三六五日の日割計算)による金員を支払え。