営業秘密の不正取得等の侵害立証に関する文書提出命令(積極)

裁判年月日 平成 27 年 7 月 27 日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 決定
事件番号 平27(モ)273号
事件名 文書提出命令申立事件

第 3 当裁判所の判断 ― 3 結論

 相手方の主張を全て検討しても,本件文書は証拠調べの必要性があり,かつ,相手方が提出を拒むことについて正当な理由があるとはいえない。よって,本件申立てを理由あるものと認め,主文のとおり決定する。