知財高裁平成27年6月24日判決
〔なめこの品種に関する育成者権侵害差止等請求控訴事件(種苗法20条1項「品種登録を受けている品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種」の判断)〕

(原審)東京地裁平成26年11月28日判決〔なめこの品種に関する育成者権侵害差止等請求事件〕

第2 事案の概要

 1 本件は,種苗法(以下,単に「法」という。)に基づき品種登録したなめこの育成者権(以下「本件育成者権」という。)を有する控訴人が,被控訴人らによるなめこの生産等が本件育成者権を侵害するとして,被控訴人らに対し,法33条に基づくその生産等の差止め及び廃棄,法44条に基づく謝罪広告,並びに不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人組合に対しては2037万0848円及びこれに対する遅延損害金の,被控訴人会社に対しては301万6000円及びこれに対する遅延損害金の,各支払を求める事案である。
 原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。
 2 前提事実等,争点,争点に対する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載のとおりであるから,これを引用する(以下,略語は原判決と同様のものを用いる。)。
  (1) 原判決6頁5行目の「農林水産物」を「農林水産植物」と,同頁10行目の「担子菌」を「担子器」と,それぞれ改める。
  (2) 原判決18頁17行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
 「(エ) K2株の栽培特性と本件特性表に記載の特性との一致
 なお,本件鑑定書に記載のK2株の栽培特性のデータと,本件特性表に記載された本件登録品種の特性とを比較すると,両者は,最適温度における子実体発生までの期間の点で異なる以外には,成熟期の菌傘の直径と菌柄の長さの比率が小さい,菌傘の肉質が軟らかい,菌傘にリン皮がないとの点で,主要な特性が一致している。この点からも,K1株とK2株は,特性により明確に区別されないというべきである。」
  (3) 原判決21頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加え,同頁7行目冒頭の「キ」を「ク」と改める。
 「キ G株が本件登録品種の従属品種に当たること
 きのこの生理特性上,同一品種であっても栽培試験によって完全に一致する結果を得ることは難しく,有意差の範疇で多少の相違点が認められることはあり得る。仮に,このような微小な相違点を理由に別品種とみなした場合であっても,従属品種の範疇であることから,本件登録品種に係る育成者権が及ぶ。」
  (4) 原判決22頁4行目の「(判決注:」から同頁7行目の「善解される。)」までを削る。
  (5) 原判決22頁23行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
 「この点に関し,控訴人は,本件登録品種の品種登録時の特性と,K2株の特性が,主要な点で一致していると指摘する。しかしながら,本件登録品種は,最適温度における子実体発生までの期間が極めて短いことを重要な特性として品種登録されたものであり,その点について相違がある以上,控訴人の指摘する他の特性において一致していたとしても,本件登録品種とK2株は別品種というべきである。」
  (6) 原判決26頁20行目の「平成23年2月」を「平成23年9月2日」と改める。
  (7) 原判決28頁6行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。
 「控訴人が被控訴人組合に納品した本件登録品種の種菌のうち,被控訴人組合から返品を受けたのは,平成19年2月7日の12本のみであり,その返品の理由は,栽培に不要であるとのことであった。また,控訴人による本件登録品種から新品種への切替えは,より容易に性能維持の可能な新品種を開発したことによるものであり,本件登録品種の特性を維持することができないと判断したことによるものではない。
 控訴人は,ウェブサイト上での本件登録品種の種菌の販売は停止しているものの,平成23年9月2日まではこれを株式会社雲仙きのこ本舗に販売するなど,特定の顧客に販売しているから,本件登録品種について,品種登録上の登録要件を欠くことが明らかになったとはいえない。」
  (8) 原判決28頁12行目の「代表者を務める」を「前代表者であった」と改める。