最高裁第三小法廷平成24年7月24日決定〔将来預金等の差押・上告審〕

【オレンジ法律事務所の私見・注釈】

1 本件は,抗告人Xが,Xの相手方Yに対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として,相手方の第三債務者Z銀行に対する特定の普通預金口座に係る普通預金債権の差押えを求める申立てをした事案である。Xは,申立書記載の差押債権として,上記普通預金債権のうち差押命令送達時に現に存する現存預金だけでなく,同送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる将来預金も表示し,差押えの順序を当該入金時期の早いものから差押債権目録記載の金額に満つるまでとしたところ,本件申立てのうち将来預金に関する部分については,差押債権の特定を欠き,不適法であるというべきであるか否かが問題となった。

2 この点,原審は,将来預金を差押債権とする差押命令の申立ては,第三債務者が差し押さえられた債権を識別することができるとはいえず,差押債権の特定を欠くこととした上で,本件申立ては,現存預金だけでなく将来預金についても差押債権として表示することによって,差押債権そのものの特定が不十分となっているから,本件申立ての全部が不適法であると判断した。

3 最高裁判所は,(1)将来預金に関する部分について,Z銀行において,普通預金口座の入出金がATM等を通じていつでも行うことができるのに対し,特定の普通預金口座への入出金を自動的に監視し,常に預金残高を一定の金額と比較して,これを上回る部分についてのみ払戻請求に応ずることを可能とするシステムは構築されていないなどの現状をふまえ,速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができないとして差押債権の特定を欠き不適法であるとした。

他方,(2)現存預金に関する部分は,差押債権の額を超える部分と超えない部分とを識別することが可能なものであって,差押債権の特定に欠けるところはないことから,現存預金に関する部分について差押債権の特定を欠き不適法であるとした原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原決定のうち現存預金に関する部分は破棄を免れないとして,同部分について原々決定を取り消した上,本件を原々審に差し戻した。

4 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定については,差押債権の表示につき,各第三債務者の全ての店舗又は貯金事務センターを対象として順位付けをした上,同一の店舗の預貯金債権については,先行の差押え又は仮差押えの有無,預貯金の種類等による順位付けをした貯金債権の差押え(全店一括順位付け方式)を求めた事案について,最高裁は,「民事執行規則133条2項の求める差押債権の特定とは,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないと解する」と判示した上で,大規模な金融機関である第三債務者らの全ての店舗を対象として順位付けをし,先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは,順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求めるものについて,送達を受けた第三債務者において上記の程度に速やかに確実に差し押えられた債権を識別することができないとして,差押債権の特定を欠き不適法とした(最高裁第三小法廷平成23年9月20日決定)。

本件では,同判決をふまえて,将来預金について差押債権の特定を欠き不適法であるとしたものである。

本判決の将来預金に関する部分についても,最高裁第三小法廷平成23年9月20日決定の全店一括順位付け方式についても,現状の第三債務者におけるコンピュータシステム等を前提として差押債権の特定を欠くとされたが,差押命令の送達を受けた銀行等において差し押さえられた債権を迅速かつ確実に識別できるシステムが構築される至った場合には,異なる判断がなされる可能性も十分にありうるものと考えられる。


■参考判例 最高裁第三小法廷平成23年9月20日決定〔全店一括順位付け方式の預金債権の差押・上告審〕

主文

 1 原決定中,普通預金債権のうち差押命令送達時に現に存する部分に関する部分を破棄し,同部分につき原々決定を取り消す。

 2 前項の破棄部分につき,本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。

 3 その余の本件抗告を棄却する。

 4 前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。 

理由

 抗告代理人八木宏の抗告理由について

 1 本件は,抗告人が,抗告人の相手方に対する金銭債権を表示した債務名義による強制執行として,相手方の第三債務者Z銀行に対する特定の普通預金口座に係る普通預金債権の差押えを求める申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。抗告人は,その申立書(訂正に係るもの)において,差し押さえるべき債権(以下「差押債権」という。)として,上記普通預金債権のうち差押命令送達時に現に存する部分(以下「現存預金」という。)だけでなく,同送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分(以下「将来預金」という。)も表示し,差押えの順序を当該入金時期の早いものから差押債権目録記載の金額に満つるまでとしている。

 2 原審は,次のとおり判断して,本件申立てを却下すべきものとした。

  (1) 将来預金を差押債権とする差押命令の申立ては,第三債務者が差し押さえられた債権を識別することができるとはいえず,差押債権の特定を欠く。

  (2) 本件申立ては,現存預金だけでなく将来預金についても差押債権として表示することによって,差押債権そのものの特定が不十分となっているから,本件申立ての全部が不適法である。

 3 しかしながら,原審の上記2(1)の判断は是認することができるが,同(2)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

  (1) 債権差押命令の申立てにおける差押債権の特定は,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないと解するのが相当である(最高裁平成23年(許)第34号同年9月20日第三小法廷決定・民集65巻6号2710頁参照)。

  (2) これを本件についてみると,普通預金債権が差し押さえられた場合,預金残高のうち差押債権の額を超える部分については,第三債務者は預金者からの払戻請求に応ずるべき普通預金契約上の義務を負うものと解されるところ,本件申立ては,将来預金の差押えをも求めるものであり,この部分については,普通預金の性質上,預金残高を構成する将来の入出金の時期及び金額をあらかじめ把握することができないのであるから,本件申立てが認められたとするならば,第三債務者であるZ銀行において,差押命令送達の日から起算して1年の期間内に入出金が行われるたびに,預金残高のうち差押債権の額を超える部分と超えない部分とを区別して把握する作業を行わなければ,後者についての払戻請求に応ずる義務を履行することができない。

 ところが,記録によれば,Z銀行においては,普通預金口座の入出金は,窓口の営業時間外であっても,現金自動入出機(ATM)又はインターネットを通じていつでも行うことができるのに対し,特定の普通預金口座への入出金を自動的に監視し,常に預金残高を一定の金額と比較して,これを上回る部分についてのみ払戻請求に応ずることを可能とするシステムは構築されていないというのであり,他の方法により速やかにこれを実現することも期待することはできないとみられる。

 そうすると,本件申立てにおける差押債権の表示のうち,将来預金に関する部分については,Z銀行において,上記の程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものということはできないから,本件申立てのうち当該部分は,差押債権の特定を欠き,不適法であるというべきである。

  (3) 他方,本件申立てにおいては現存預金と将来預金とが区別して表示されていると解されるところ,このうち現存預金に関する部分は,上記の識別が可能なものであって,差押債権の特定に欠けるところはないというべきである。

 4 以上によれば,本件申立てのうち,将来預金に関する部分について差押債権の特定を欠き不適法であるとした原審の判断は,以上と同旨をいうものとして是認することができる。この点に関する論旨は採用することができない。

 他方,本件申立てのうち,現存預金に関する部分について差押債権の特定を欠き不適法であるとした原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり,原決定のうち現存預金に関する部分は破棄を免れない。そして,同部分について,原々決定を取り消した上,本件を原々審に差し戻すこととする。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官田原睦夫の補足意見がある。

 裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。

 私は法廷意見に与するものであるが,差押債権の特定に関して下記のとおり補足意見を述べる。

 普通預金口座に係る普通預金債権について,将来預金に対する差押えの申立ては,差押債権の特定を欠くものであると解すべきことは,その理由をも含めて法廷意見にて指摘するとおりである。

 それに加えて,普通預金口座の場合(当座預金口座においても同様である。),一般に公共料金等の自動引落し口座として利用されることが多く,また事業者たる債務者の場合には,従業員の給与の振替口座(従業員に給与を支給する3~5日前には口座からの振替手続がなされる。)やリース料債務等の振替口座として利用されるが,かかる場合に,第三債務者にて将来預金の入金状況を常に監視しながら差押えの効力の及ぶ部分を識別し,約定に係る自動引落しや振替の可否を速やかに判断することは困難である。また,普通預金取引と定期預金取引とを一体化して,普通預金口座の残高が不足しても定期預金残高の一定額の範囲で預金者に対して定期預金を担保として貸付けを行って普通預金の払戻しに応ずることを内容とする総合口座(当座預金の残高が不足しても一定額まで貸付けを行って,当座預金口座の支払に応ずる当座貸越契約の場合も同様)が普及し,この場合には,第三債務者は,将来預金の入金について,それに差押えの効力が及ぶのか総合口座に係る定期預金担保の貸付金の返済に充てられるかを,入金の都度確認して処理することが必要とされることとなるのであるが,かかる第三債務者の負担を考慮すると,将来預金についても差押えの効力が及ぶと解することは相当ではないというべく,したがって,将来預金の差押えは差押債権の特定を欠くものというべきである。

 なお,将来預金の差押えを肯定するとの立場に立った場合において,それに伴い生ずる諸問題について民法478条や481条により適切に対応することが困難であることについては,法廷意見引用の最高裁平成23年9月20日決定の私の補足意見を参照されたい。また,将来預金の差押えを肯定すると,差押え後にその普通預金口座に差押禁止債権に係る金員が振り込まれた場合にも差押えの効力が及ぶこととなって,法が差押禁止債権として定めた趣旨に反する結果が生ずるとともに,債務者がその解除を求めるには,差押禁止債権の範囲の変更の申立て(民事執行法153条)をなさねばならないなど,債務者に過大な負担を強いることになる。

 おって,本件の原決定では論点として取り上げられていないが,差押債権が将来生ずるべき債権である場合には,その発生の確実性が求められ,それが認められないときには差押債権の特定を欠くものと一般に解されているところ,差押えの対象たる普通預金口座は,将来生ずるべき債権発生の基礎となる法律関係として現に存在するものの,一般に,債権差押えの申立て時点において,将来,同預金口座に何時,幾らの金額が入金されるかは予測がつかないのであって,発生の確実性を欠くものともいえ,その点からしても差押債権の特定を欠いているのではないかとも解し得る。