論より証拠 副題 交通事故対策

営業 秘書 田村司

いつもお読み頂きまことに有難うございます。
今回のブログのテーマはすこしでも皆様のお役に立つことを目的にしています。

最近,新聞の三面記事(社会面)には,恐ろしく怖い事件が掲載されています。

先日,家内から,ドライブレコーダーを買って欲しいと言ってきました。

理由は聞かなくても分かりました。
先般の高速道路での追い越し車線での急停車による死亡事故(2名死亡)のことです。
その高速道路の犯罪の立証になったものは,後続トラック車のドライブレコーダーに記録されたものが「証拠」になって明かになったようであります。

割り込み,急停車,追い立て,その他怖い思いは,私も幾度も経験あります。

自分が悪くなくても巻き込まれたときには,立証すべき「証拠」がありません。
そして,水掛け論となります。
今回のように,ドライブレコーダーの録画という「証拠」を残しておけば,自分に過失がなく,相手の過失であることの「証拠」として提出できると考えました。

そして,ドライブレコーダーは事故になっても,故障しない性能の良いものにしようと思っています(事故で故障したら証拠になりませんね)。
ドライブレコーダーで「安全,安心」を買えるなら安い「買い物」と思えるようになりました。
車に「ドライブレコーダー設置車」の表示でも付ければ,もっと「抑止効果」が出るかな(笑)。
約20年前のことですが,ボディの横がぼっこりへこんだワゴン車を(修理まで期間があったので)運転していたときは,みんな怖がって近づかなかった。「これは一種の『抑止効果』」と今ごろ「思い出し笑い」をしています。

私は,全然,訴訟に携わっていませんが,*「証拠」が揃っている訴訟は勝訴に繋がっているようです。

これで終わると私の独り言で終わりますが,皆様も将来,企業間・個人間などの紛争・事故が懸念される事柄には「物的証拠」「証人」「契約書」「記録」「録音」等を残しておくと,後悔せず,憂いが無くて済むと思います。

オレンジ法律事務所は,埼玉県では知的財産(特許,著作権など)や企業法務に強みを持っています。なお,片山弁護士と有馬弁護士は,交通事故事件も取り扱っています。これからの高齢化社会に向けた財産管理(相続)のご相談として,公正証書遺言の作成を脇弁護士が手掛けております。

皆様のお役に立つことが私の喜びです。お読みいただき有難うございます。

(ご参考)
*当法律事務所の辻本弁護士は『TEIKOKU NEWS』埼玉県版2016/08/03のP12 「弁護士の生命線 ~企業法務をする弁護士にとって~ (第1回)証拠 」に寄稿しています。「民事訴訟では,法律や判例が大事であるが,法適用となる「事実認定」によって勝敗が決まる。争いがある事実については,「証拠」によって認定される(抜粋)」