オレンジ法律事務所は,元特許庁職員や理系の学部出身の弁護士をはじめ,スタッフには銀行や教育関係,アパレルなど様々な業種で働いていた方が働いています。それぞれの経験で培った知識などをご紹介します。

他人のものを売れるのか 副題 マンションの二重売買契約

営業 秘書 田村 司 銀行勤務時代に本当に体験した事例を紹介します。これは約30年前の話しです。 読者の皆さんも惨事に遭わないよう願って,敢えて過去の経験談をお話する次第です。   「他人のものは売れるのか?」 実は売ることができるのです! 奇異の念を抱くかもしれないが,法律で認められていることなのです。   通常私たちは,小売店に行って,商品を目の前にして,その場で商品を買います。 しかし,小売店に見本商品のみで,卸問屋や工場に在庫がある場合,買えないのか。 商機を逃さないように売買契約を交わす場合もあります。 仕入れてから現物が到着してから売買契約をするときもあります。 通常,商品在庫を圧縮して,必要な時(売買契約締結時)仕入れる。 在庫は極力もたないのが上手な商売の

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後編 相続のお話

営業 秘書 田村 司   後編は,「財産を与える立場」について分かり易く説明いたします。   この立場の一つ目は,「ご自身は生きているときは,何もしない」,そして,亡くなったら,「残された法定相続人が遺産分割協議を作成して財産を分配する」というものであります。   二目は「死因贈与契約書で財産を遺贈する。」というものであります。 遺言書とのデメリット,メリットを税金面,等も含め検討してください。これは与える者(贈与者)ともらう者(受贈者)との契約で成立したのち,死亡したら効力発生という契約です。   三つ目として,生前に,ご子息に対する財産の分配を,ご自分の意思,意図を反映させたいときは,遺言書を作成するという方法があります。 遺言書の効力はご自身が亡

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前編 相続のお話

営業 秘書 田村 司   いつもご愛読いただき誠にありがとうございます。 時事問題の「所有者不明の土地」の難しい解説から始めてしまったことを,後悔しています。そこで入口段階から分かり易く説明致します。   相続は日常茶飯事起きることではなく,亡くなられたときはじめて必要になる知識として認識されておられる方も多いと思います。そうです。通常は,相続について,考えることはありません。   事業をされている方でしたら,長い期間をかけて後継者の教育指導が必要になります。事業資産も長い期間をかけて後継者に引継ぐ必要があります。つまり,長期的視野からに,事業承継対策,相続税対策をする必要があります。突然の相続の発生で,相続人間で争いの防止にもなります。 ではどうすれば良いかは

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(相続放棄)そして相続人は誰もいなくなった

  営業 秘書 田村 司 いつもご愛読有難うございます。 毎回,相続関連の記事ですみません。皆様からの興味のあるご疑問から抽出し掲載させていただいております。今回,「相続放棄をしたら最後にどうなるの?」との疑問の説明をいたします。 題名が似ていますが「そして誰もいなくなった」(アガサ・クリスティー著)とは内容は関係ありません。また,相続のお話しになります。   「配偶者」が放棄した。「子」も放棄した。そうすると「配偶者」と「子」は最初から相続人ではなくなります。「子」の「子(孫)」がいても代襲相続人にはなりません。 (蛇足ですが,「子」が廃除されているときは「孫」が代襲相続人となります。) そして,第一順位には,相続人が誰もいないことになります。   そうすると

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相続で戸籍謄本は何故必要か

  営業 秘書 田村 司 元銀行勤務だったときの経験を交えてお話を少し致します。 相続人確定のための必要書類として戸籍謄本をお願いすると,お客様から「住民票ではどうしてだめですか。」との質問を受けます。   そして「届出人の所在地の市役所・区役所,又は町村役場に提出したものが,住民票と戸籍謄本に掲載されるので,本人の死亡と配偶者と子は記載されているから判断出きるだろう。あえて戸籍謄本は要らないだろう」と主張されます。   一部分は主張の通りではあるが,住民票だけでは判断できない理由があります。 イメージ図 戸籍謄本はなぜ必要かは次の通りです。 理由の一つ目 相続は「どこの国の法律で手続するのか」というと,「被相続人の本国法(亡くなった人の国籍)」になります。H2

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所有者不明の土地にしないための遺言書

  営業秘書 田村 司 こんにちは,いつもご愛読有難うございます。 たのしいブログを書きたいと心がけていますが,若干暗くなる話題で申し訳ございません。   「所有者不明の土地:九州より広い:410万ヘクタール」の記事のニュースが報道されました。 ちょっと計算しましたら,九州の面積は367.5万ヘクタール,徳島県41.45万ヘクタールの合計に匹敵する広さであります。日本人は,こんなに土地に執着心がなかったかな?否。否。   原因として,「国土の所有・利用に関する情報を一元的に共通管理するシステムは整っていない」と言われている。また不動産登記は任意であることにも起因しているらしい。   所有者不明の土地の原因と思われる現在の相続手続について一言。 銀行勤務

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事業承継でお悩みの社長さんへ

営業秘書  田村 司 中小企業の社長さん,はじめまして。 辻本弁護士から「銀行で融資等を担当していた経験上,中小企業の社長や継承者はどのような悩みを抱えていたのか。」と大変な難しい命題を受けましたので,融資経験者として,中小企業の社長やその会社の承継者からの相談を受けたときの悩みと,解決策のお話を致します。   中小企業の社長,及び会社承継者の悩みは多岐に渡りますが,社長が特に悩むことには, ①資金繰り,②社長(個人)と会社(法人)との権利(金銭貸借・担保差入)ではないかと思います。   特に承継者の試練は,社長が亡くなったときです。そして,会社への旧社長の保証債務の処理をどうするかと言う問題にも直面します。これは,金融機関との調整も必要となります。 旧社長が会社に対して

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