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1 秘密保持契約とは2 秘密保持契約の効果3 注意すべきポイント ①秘密保持の対象となる情報の特定 ②秘密情報の取扱・管理 ③知的財産権4 さいごに5 参考ひな形 弁護士 尾形 駿 1 秘密保持契約とは 情報社会とも評される現代では,企業の経営資源である人・モノ・金・情報のうち,情報の重要性は高まってきたことから,より一層情報の管理に力を入れる中小企業も増えてきた印象を抱く。そして,情報管理の一環として,企業は,従業員や取引先と秘密保持契約を締結することがある。 秘密保持契約とは,英語でNon-disclosure agreementと表記し,略して,NDA呼ばれることも多い。その名称からも分かるとおり,企業の秘密情報が第三者に外部漏洩したりすることを防ぐことを目的とした契約である。 弊所
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弁護士 辻本恵太 1 本件は,被上告人Yが,ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る本件特許(特許第3068858号)につき,その特許権を共有する上告人Xらを被請求人として特許無効審判を請求したところ,同請求は成り立たない旨の審決を受けたため,同審決の取消しを求めた事案である。本件特許に係る発明の進歩性の有無に関し,当該発明が予測できない顕著な効果を有するか否かが争われた。 本件特許は,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とし,ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤として,公知のオキセピン誘導体である本件化合物を,ヒト結膜肥満細胞安定化(ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制)の用途に適用する薬
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主文事実及び理由第1 請求第2 事案の概要第3 当裁判所の判断第4 結論 オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 1 本件は,いずれも重要文化財に指定されており,X告の評価によるといずれについても,少なくとも1振り8000万円程度の価値がある3振りの刀剣を所有していたと主張するXが,盗難にあった本件各刀剣を買い取ったYがこれを占有しているとして,Yに対し,所有権に基づき,本件各刀剣の引渡し及びその執行不能に備えた代償金の支払を求めると共に,Yが本件訴訟において本件各刀剣を占有している旨の自白を撤回したのは違法行為であるとして,不法行為による損害賠償請求をした事案である。 2 Yは,本件訴訟で,本件各刀剣を所有していたこと及び本件各刀剣を占有していることを認めていたことを認めていたが
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主文理由 オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 1 本件は,上告人Xが,被上告人Yに対し,売買契約に基づき代金2813万8940円及び遅延損害金の支払等を求めるものであり,Yは,Xによる債権の仮差押命令の申立てがYに対する不法行為に当たるとし,これによる損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するなどして,Xの本訴請求を争った事案である。 (1)上告までの経緯については,判決記載の通りであるが,Yは,日用品雑貨の輸出入及び販売等を目的とする株式会社であり,平成22年から平成27年までの年間売上高が26億円から57億円程度であり,同年9月当時,現金,預金債権及び売掛金債権だけでも16億円余りの資産を有しており,複数の大手百貨店との間で取引を行っていた。 Xは,Yに対し,印刷物等
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主文事実及び理由第1 請求第2 事案の概要第3 当裁判所の判断 オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 1 本件は,発明の名称を「会計処理装置,会計処理方法及び会計処理プログラム」とする発明についての特許権を有するXが,Y製品の生産等,Y方法の使用が同特許権を侵害していると主張して,Yに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,Yによる上記各行為の差止め及び被告製品の廃棄を求めた事案である。 2 本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1,10,13及び14記載の各発明を「本件発明1」,「本件発明10」,「本件発明13」,「本件発明14」といい,これらを総称して「本件発明」という。 なお,本件発明13を構成要件に分説すると,次のとおりである。 13A ウェブサーバが提供するクラウド
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オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 1 基本事件は,X(相手方・基本事件申立人)が,Y(抗告人・基本事件相手方)との間でレンタル基本契約を締結した上,Yに対し建設機械等を貸し渡すなどしたにもかかわらず,Yが賃貸料等を支払わないとして,その支払を求めるというものである。 レンタル基本契約の契約書には,「合意管轄等」として,「この契約について訴訟の必要が生じたときは,大阪地方裁判所又は茨木簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。」との条項があるところ,Xは,本件条項における「訴訟」には「調停」も含まれるとして,茨木簡易裁判所に対し,調停を申し立てた。 これに対し,Yは,本件条項は,飽くまで,訴訟に関する管轄合意であって,調停に関する管轄合意ではないとして,基本事件の大津簡
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主文事案及び理由第1 請求第2 事案の概要第3 争点に関する当事者の主張第4 当裁判所の判断 オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙物件目録記載の商品に別紙表示目録記載1及び2の表示を表示し,同商品の説明書に同目録記載3の表示を表示し,同商品の広告に同目録記載3及び4の表示を表示し,又は同目録記載1及び2の表示を表示した同商品を販売し若しくは販売のために展示してはならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の商品,同商品の説明書及び同商品の広告における別紙表示目録記載1ないし4の表示を,それぞれ抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同
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主文事実及び理由第1 請求第2 事案の概要第3 当裁判所の判断 オレンジ法律事務所の私見・注釈 弁護士 辻本恵太 1 本件は,発明の名称をいずれも「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする2件の特許権を有するXが,①Y1おいて,Y製品を輸入し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出をした行為,②Y2において,Yの各製品を輸入し又は販売した行為が,いずれもXの上記各特許権を侵害していた旨主張して,不法行為に基づく損害賠償等を請求をした事案である。 なお,Yの各製品が特許権2に係る特許発明の技術的範囲に属すること,特許権2に係る特許が有効であることは当事者間に争いがなく,主たる争点は,Xの損害額である。 2 裁判所は,対象期間におけるY1,Y2の限界利益額を認定したうえで,Y製品全
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主文事実及び理由第1 請求の趣旨第2 当事者の主張第3 裁判所の判断 主文 1 被告は,原告に対し,1億0370万3520円及びこれに対する平成10年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 主文と同旨 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1) 当事者等 原告は,訴外A及び訴外Bの間に生まれた子であり,訴外C(A,B及びCを併せて「Aら」という。)は原告の祖母である。 (2) 被告の不法行為 被告は,平成10年1月14日,群馬県群馬郡a町大字b(現・群馬県高崎市b町)所在の当時の原告宅(以下,単に「原告宅」という。)において,Aらを殺害した(以下,この事件を「本
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弁護士 辻本 恵太 1 はじめに 「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第2号)が令和元年5月17日に公布され,令和2年4月1日に施行となった。 この改正は,私たちオレンジ法律事務所の弁護士を含む,多くの交渉,訴訟に携わる弁護士にとって,心躍る改正であり,施行される令和2年4月1日を心待ちにしていた。判決などの債務名義の執行力の向上は,民事司法制度への信頼を飛躍的向上させることと期待している。 民事執行法改正は多岐にわたるが,一部を紹介したい。 2 裁判で勝つことと金銭を支払ってもらえることは同じではない まず,①貸した500万円を返してもらえないので裁判を起こした(貸金返還請求訴訟)。②1年近く裁判をして勝訴判決
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