第五回目 やさしい手形・小切手のお話

広報 秘書 田村 司 いつもお読み頂き有難うございます。 今回は「『裏書』やその他実務上注意すべきこと」について説明します。 説明の便宜上,手形の振出人をA,受取人をB,第1裏書の裏書人をBで被裏書人をC,第2裏書の裏書人をCで被裏書人をD,第3裏書の裏書人をDで被裏書人をE(現所持人)と設定させていただきます。これは,手形がAからBに振出された後,B→C→D→Eと流通したことを意味します。 1,裏書は,手形権利を譲渡するための手段で,基本的な効力が次のとおり3つあります。 ⑴ BがAに対する手形権利を譲渡しようとする場合は,裏書をすること,具体的には,手形の裏面の裏書人欄にBの署名(記名捺印)を書き,被裏書人欄に譲渡先Cの氏名・名称を書いて,その手形を譲渡先Cに渡せばよいのです(権利移転的

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第四回目 やさしい手形・小切手のお話

広報 秘書 田村 司 いつもお読み頂き有難うございます。 「やさしい手形・小切手のお話」のシリーズの第一回目,第二回目,第三回目とは,あいだが長く開きましたので,リンクを貼りましたので,必要な方は前回分はリンクでご確認ください。 第一回目は小切手の使われる理由と注意することについて, 第二回目は手形が使われる理由と注意(手形の流れ)することについて 第三回目は法律(手形法・小切手法,他)と契約(当座勘定規定,他)の関係と実務への影響(効果)について, そして,今回の第四回目やさしい手形・小切手のお話は「実務上の『異例な事例・事態(紛失・盗難)』について注意すべきこと」について説明します。 手形を盗難などにより紛失した場合には,何を考えなければならないのでしょうか。 手形金の支払を受けるために

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わたくしと躍動感

弁護士 中野仁 写真というのは,二度と同じものがとれない,一瞬の美を切り取るもの,などとよく言われるが,その一瞬を切り取ることがなかなか難しい。     その中でも,静止画である写真に躍動感がある,というのは,もの凄いことである。     なにしろ,静止した場面に,躍動感を求めているのだ。   なにがなにやら,よくわからない。     矛盾していることには百歩譲って目をつむるとしても,躍動することまで求めるのは,求めすぎだろう。   贅沢をいってはいけない。   ところが,そんなわたくしの固定観念を打破する写真を,先日入手した。   その写真が,これ。      

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私の思い入れの成年後見制度 副題 任意後見制度

広報担当 秘書 田村 司 いつもお読み頂き誠に有難うございます。   今現在,オレンジ法律事務所アソシエイト弁護士の有馬弁護士が家庭裁判所から相続財産管理人の選任をうけて手続きをしております。過去には,成年後見人の選任を受けて手続きの経験があると聞いています。 (認知症のイメージ図)   実は,私には,成年後見制度については,強い思い入れがあります。   銀行の相続実務経験からお話しますと,成年後見人の関わった遺産分割協議書や預金の払戻請求で少なからず,成年後見制度の理解は必要でした。   私が若い時に経験した禁治産者,準禁治産者からすると,成年後見制度は,使いやすくなっていると思います。 禁治産者,準禁治産者,無能力者を知っておられる方は,戸籍謄本に

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空手大会!

弁護士 有馬明仁   弁護士の有馬です。   二回目のブログです。   前回のブログを書いてから,約半年間が経過してしまいました。   時が経つのは早いですね。   この間もブログを書こう書こうとは思っていたのですが,中々重い腰が上がりませんでした。   しかし,営業スタッフの田村さんが頻繁にブログを書いていることや辻本弁護士・片山弁護士が秀逸なブログを書いていたことに触発され,半年間の沈黙を破ることにしました。   スター・ウォーズの新作も公開されたことですし,新作を書くには,いいタイミングかもしれません。 なお,私は,現時点では,まだ新作を観ていないので,内容については,絶対に話さないでください。これは,ダチョウ倶楽部

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私の考える日本酒の地理的表示 副題 商標登録

広報担当 秘書 田村 司 いつもお読み頂き誠に有難うございます。 今回は新聞欄(後記します)に記載の地理的表示「日本酒」についてお話します。 お酒のイメージ図 日本酒のイメージ図   一般的にはお酒(日本酒)には銘柄があり,商標登録されています。 個々の知的財産(商標登録)の範囲を広げて地理的表示「日本酒」にしたのはなぜか。 そして,地理的表示「日本酒」の基準と保護の対象が分かりませんでした。 私の疑問は消えませんでした。調べた結果分かりました。   その結論から申しあげます。 地理的表示「日本酒」についての定義,説明については国税庁のホームページにありました。   知らなかったのは私だけだったのかな?   ブログ掲載は私の無知であることの恥さらしだっ

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私の考える外国人技能実習制度

広報担当 秘書 田村 司 いつもお読み頂き誠に有難うございます。 大宮駅東口から徒歩2~3分の場所に大きなビルの建設が進んでおり,駅周辺は変貌しつつあります。実は,オレンジ法律事務所もすぐこの近くにあります。 ビル建築の現場写真 ビル工事現場の出入監視人との談話,「(地権者の合意などがとれ),やっと駅東口も開発がすすむ。18階建商業オフィスビル,駐車場設置になるようです」とのこと。 完成イメージ図   このビルを見ながら,オレンジ法律事務所に着いて,自分の席に座って思い出しています。 最近の相談の中には,辻本弁護士宛に,外国人技能実習制度の相談も増えているようすです。 詳しくは分かりませんが,オレンジ法律事務所は,このような法律にも対応しております。埼玉県の建築業者などの顧問契約の

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大学生と地球の自転と

弁護士 辻本 恵太 私,辻本は,弁護士ではあるが,弁護士っぽい話をあまりしていなかったので,少し,仕事っぽい話をしようと思う。 今日は,知的財産権とは関係ない打ち合わせが1件あったが,それ以外,知的財産口頭裁判所の期日からはじまって,特許の相談2件,著作権の相談2件と,知的財産だらけの一日だった。 埼玉県で弁護士をはじめてからは,東京で弁護士をしていたときほど,特許公報を睨めっこばかりするということもなくなっていたので,久々に,理系的な頭のモーターが回転し続けていたような気がした。 仕事があることは有り難いが,私は,忙しいこと自体,正直,それほど好きではないし,できれば,少しでも早く帰宅したり,遊びに行きたい。 ただ,仕事のスピードが遅いせいか,気付けば夕方になっているということがままある。

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私の好きな日本酒の「中国の商標登録」

営業 秘書 田村 司 いつもお読み頂き誠に有難うございます。 オレンジ法律事務所の営業秘書の田村です。 田村若返り自画像(総天然色)イメージ図 大宮駅は北陸新幹線,上越新幹線,東北新幹線の交通の要(かなめ)です。 そして,オレンジ法律事務所は,JR大宮駅東口から3分に位置しております。 埼玉県内で有数の知的財産(特許,商標登録,著作権)に強いオレンジ法律事務所では,県外(北陸,上越,東北)からの法律相談も多く取り扱っています。 私は岩手(南部)出身です。物理的距離は遠くても,盛岡駅と大宮駅間の所要時間は約2時間です。雑誌・漫画も熟読できない。昼寝も熟睡できない。油断したら,新青森駅や上野・東京まで乗り越す時間です。 今回は岩手の酒造会社「南部(なんぶ)美人(びじん)」さんが中国の不正商標登録

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視線の先にあるもの(著作権法の話)

弁護士 片山輝伸 冒頭に貼り付けた動画は,YouTubeなる動画投稿サイトに投稿されている動画です。 この動画は,2011年頃,JR総武線の車窓から万世橋駅跡を俯瞰的に撮影され,編集されて作成されたものです。 私は,以前,埼玉県は大宮にあるオレンジ法律事務所で営業事務を担当しているという女性から,動画投稿サイトの動画を,埋め込み用タグを用いてブログ等ウェブページに貼り付けることは,当該動画をウェブページ上に複製(コピー)している(ウェブページデータが記録されているサーバに複製している)ことになり,動画の著作者の複製権(著作権法21条)を侵害しているのではなかろうかとの質問を受けたことがありました。 言われてみると,確かに,上に貼り付けた万世橋駅跡の動画は,このブログ(のサーバ)に複製されたも

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